著作物としてプログラムを登録

「創作年月日」
「第一発行(公表)年月日」
「著作権」
「実名」
が登録可能。

登録の効果は・・・

「創作年月日」と「第一発行(公表)年月日」は、日にちの推定。

「実名」は、著作者の推定。

「著作権」は、著作権の移転、質権についての第三者対抗。

著作権は誰のもの?

通常、プログラムを書いたひとが、著作権者です。


でも、従業員が業務としてプログラムを書いた場合は・・・
会社が著作権者です。法人著作。


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サーフボード特許:特開2004-9750

プログラムの形態

プログラムといってもいろいろな形態があります。
1.バイナリ形式
実行形式ファイル、オブジェクトファイル、ライブラリファイル
インストールファイル

2.テキスト形式
ソースファイル、スクリプトファイル

いずれの形態でも、著作物に該当すれば著作権で保護されます。

プログラムの定義

著作権法上の「プログラム」は、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。


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AIの特許:特開2005-322002

プログラムは著作物?

著作権法によれば、プログラムは著作物になる。

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著作権判例:平成17(ネ)10055